管理薬剤師の要件は薬機法第7条第3項の「必要な能力及び経験を有する者」。4法令1,725条を走査しても薬局の管理者に年数の定めは0件で、「五年」が出てくるのは店舗販売業を定めた施行規則第140条だった
![]()
これから
この
薬機
この
薬機法第7条。管理者を誰が置き、その人に何が求められるか
薬局
第7条第1項と第2項。管理者を置く義務は「薬局開設者」の側にある
第七
第七
条 薬局 開設 者 が 薬剤師 ( 薬剤師 法 第 八条 の 二 第一 項 の 規定 による 厚生 労働 大臣 の 命令 を 受けた 者 にあつては、 同 条 第二 項 の 規定 による 登録 を 受けた 者 に 限る。 以下 この 項 及び 次項、 第二 十八条 第二 項、 第三 十一条 の 二 第二 項、 第三 十五 条 第一 項 並びに 第四 十五 条 において 同じ。) であるときは、 自らその 薬局 を 実地 に 管理 しなければならない。 ただし、 その 薬局 において 薬事 に関する 実務 に 従事 する 他の 薬剤師 のうちから 薬局 の 管理者 を 指定 してその 薬局 を 実地 に 管理 させるときは、 この 限りでない。
第二
2
薬局 開設 者 が 薬剤師 でないときは、 その 薬局 において 薬事 に関する 実務 に 従事 する 薬剤師 のうちから 薬局 の 管理者 を 指定 してその 薬局 を 実地 に 管理 させなければならない。
ここで
第7条第3項。ここが「要件」にあたる条文
管理
3
薬局 の 管理者 は、 次 条 第一 項 及び 第二 項 に 規定 する 義務 並びに 同 条 第三 項 に 規定 する 厚生 労働 省令 で 定める 業務 を 遂行 し、 並びに 同項 に 規定 する 厚生 労働 省令 で 定める 事項 を 遵守 するために 必要 な 能力 及び 経験 を 有する 者 でなければならない。
この
条文の一覧。年数が出てくるのはどれか
今回
| 条文 | 何についての |
年数 |
|---|---|---|
| 薬機 |
薬局薬局 |
読んだ |
| 薬機 |
薬局 |
読んだ |
| 薬機 |
薬局 |
読んだ |
| 薬機 |
管理者 |
読んだ |
| 薬機 |
管理者 |
読んだ |
| 体制 |
薬局 |
読んだ |
| 施行 |
店舗 |
「過去 |
この
表 は、 当 サイト が 2026年9月15日 に e - Gov 法令 API で 取得 した 条文 の 本文 を 読 んで 作ったものです。 薬 機 法 は 「 医薬品、 医療 機器 等 の 品質、 有効 性 及び 安全 性 の 確保 等 に関する 法律 ( 昭和 35年 法律 第 145 号)」、 施行 規則 は 同 法 の 施行 規則 ( 昭和 36年 厚生省 令 第 1 号)、 体制 省令 は 「 薬局 並びに 店舗 販売 業 及び 配置 販売 業 の 業務 を 行う 体制 を 定める 省令 ( 昭和 39年 厚生省 令 第 3 号)」 です。 「 読 んだ 本文 には 無い」 は、 その 条文 の 本文 に 年数 の 記述 が 無 かったという 意味 です。
抜粋ではなく、4法令を全条文まとめて走査した結果
上の
| 走査 |
条の |
「管理者」 |
薬局 |
|---|---|---|---|
| 薬機 |
642 | 10 | 0 |
| 同施行 |
967 | 37 | 0 |
| 体制 |
13 | 0 | 0 |
| 薬剤師 |
103 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,725 | 47 | 0 |
数え
47
- 店舗
販売 業の店舗 管理者 になる登録 販売 者 の 従事 期間 ( 施行 規則 第 140 条) - 配置
販売 業の区域 管理者 になる登録 販売 者 の 従事 期間 ( 施行 規則 第 149 条 の 2) - 登録
販売者 の業務従事 の 証明 ( 施行 規則 第 147 条 の 10、 第 149 条 の 13) - 薬局
の 管理者 が 薬局 開設 者 に 述 べた 意見 の 書面を保存 する (施行期間 規則 第 11 条 第 2 項・ 三 年間) - 製造
所 の 記録 の 保存 期間 など、 薬局 とは 別 の 業態 の 規定
紛らわしいものが
この
走査
「実務経験5年以上」はどこから来るのか。第140条は誰の話か
管理
第百
四十 条 店舗 管理者 は、 次 の 各号 に 掲げる 区分 に 応 じ、 当該 各号 に 定める 者 であつて、 その 店舗 において 医薬品 の 販売 又は 授与 に関する 業務 に 従事 するものでなければならない。 一 要 指導 医薬品 又は 第一 類 医薬品 を 販売 し、 又は 授与 する 店舗 薬剤師 二 第二 類 医薬品 又は 第三 類 医薬品 を 販売 し、 又は 授与 する 店舗 薬剤師 又は 次 のいずれかに 該当 する 登録 販売者
主語
イ
過去 五 年間 のうち、 薬局、 店舗 販売 業 又は 配置 販売 業 において 一般 従事 者 ( その 薬局、 店舗 又は 区域 において 実務 に 従事 する 薬剤師 又は 登録 販売 者 以外 の 者 をいう。) として 薬剤師 又は 登録 販売 者 の 管理 及び 指導 の 下 に 実務 に 従事 した 期間 及び 登録 販売 者 として 業務 ( 店舗 管理者 又は 区域 管理者 としての 業務 を 含む。) に 従事 した 期間 ( 以下 この 号 及び 第 百 四 十九条 の 二 第二 号 において 「 従事 期間」 という。) が 通算 して 二年 以上 の者
ロと
ロ
過去 五 年間 のうち、 従事 期間 が 通算 して 一年 以上 であつて、 第十 五条 の 十一 の 三、 第 百 四 十七条 の 十一 の 三 又は 第 百 四 十九条 の 十六 に 定める 継続 的 研修 並びに 店舗 の 管理 及び 法令 遵守 について 厚生 労働 大臣 が 必要 と 認める 研修 を 修了 した 者 ハ 従事 期間 が 通算 して 一年 以上 であつて、 店舗 管理者 又は 区域 管理者 としての 業務 の 経験 がある者
第二
2
前項 第一 号 の 規定 にかかわらず、 第一 類 医薬品 を 販売 し、 又は 授与 する 店舗 において 薬剤師 を 店舗 管理者 とすることができない 場合 には、 過去 五 年間 のうち 次 の 各号 に 掲げる 期間 が 通算 して 三年 以上 である 登録 販売 者 であつて、 その 店舗 において 医薬品 の 販売 又は 授与 に関する 業務 に 従事 するものを 店舗 管理者 とすることができる。
読み取れることを
- 第140
条 が 定めているのは、 店舗 販売 業 の 「 店舗 管理者」 であって、 薬局 の 管理者 ではない - 年数
( 過去 五 年間 のうち 通算 二年 以上、 通算 一年 以上、 通算 三年 以上) が 掛 かっているのは 登録 販売 者 である - 第一
号 のとおり、 要 指導 医薬品 または 第一 類 医薬品 を 扱う 店舗 の 店舗 管理者 は 「 薬剤師」 とだけ 書 かれており、 年数 は 付 いていない
当サイト
管理薬剤師の兼務。第7条第4項は原則禁止と例外を1文ずつ書いている
兼務
4
薬局 の 管理者 ( 第一 項 の 規定 により 薬局 を 実地 に 管理 する 薬局 開設 者 を 含む。 次 条 第一 項 及び 第三 項 において 同じ。) は、 その 薬局 以外 の 場所 で 業 として 薬局 の 管理 その他 薬事 に関する 実務 に 従事 する 者 であつてはならない。 ただし、 その 薬局 の 所在地 の 都道府県 知事 の 許可 を 受けたときは、 この 限りでない。
条文
| 文 | 書かれていること |
|---|---|
| 本文 | そのその |
| ただし書 | その |
禁じられている
許可
管理者の義務。第8条は意見の伝え方まで書いている
第七
第八条
薬局 の 管理者 は、 保健 衛生 上 支障 を 生ずるおそれがないように、 その 薬局 に 勤務 する 薬剤師 その他 の 従業 者 を 監督 し、 その 薬局 の 構造 設備 及び 医薬品 その他 の 物品 を 管理 し、 その他 その 薬局 の 業務 につき、 必要 な 注意 をしなければならない。
第一
第二
2
薬局 の 管理者 は、 保健 衛生 上 支障 を 生ずるおそれがないように、 その 薬局 の 業務 につき、 薬局 開設 者 に対し、 必要 な 意見 を 書面 により 述 べなければならない。
条文
第三
3
薬局 の 管理者 が 行う 薬局 の 管理 に関する 業務 及び 薬局 の 管理者 が 遵守 すべき 事項 については、 厚生 労働 省令 で 定める。
この
求人で「管理薬剤師」を探せるのは25社中12社
ここからは
| 台帳 |
会社数 |
|---|---|
| 「管理 |
12社 |
| うち、 |
11社 |
| うち、 |
4社 |
語が
お仕事
このうち
お仕事
職種
MC-
3つの
職種
残る
会社
なお、
この記事で確かめていないこと
この
- 薬機
法 の 第七 条 と 第 八条 の 本文 - 同法
施行 規則 の 第 百 四十 条 の 本文 - 体制
省令 の 第 1条 - 厚生
労働 省 の 審議 会 資料 「 管理 薬剤師 等 の 責務 の 内容 等 について」 ( 平成 16年 7月21日)
したがって、
- 走査
した 4 法令 の 外 にある 省令・ 政令。 上の 4つ 以外 は 走査 していません - 厚生
労働 省 と 都道府県 が 出 した 通知・ 事務 連絡 の 全文。 過去 の 通知 に 年数 の 記載 があるかどうかは 分 かりません - 都道府県
ごとの 運用。 第 7 条 第 4 項 の 兼務 の 許可 の 基準 も、 この 条文 には 書 かれていません - 薬局・
企業 の 内規。 会社 が 自社 の 管理 薬剤師 に 何年 の 経験 を 求めるかは、 法令 とは 別に 決められるものです - 求人
票 に 書 かれた 応募 条件。 当 サイト は 求人 票 を 持っていません - 他の
サイト の 記事 の 根拠。 「 実務 経験 5年 以上」 と 書 いている 記事 が 何 を 根拠 にしているかを、 当 サイト は 確認 していません
「走査
出典
- 医薬品、
医療 機器 等 の 品質、 有効 性 及び 安全 性 の 確保 等 に関する 法律 ( 昭和 35年 法律 第 145 号) 第七 条・ 第 八条 ほか 全 642 条 e - Gov 法令 API lawdata / 335AC0000000145 ( 2026年9月15日 取得) - 医薬品、
医療 機器 等 の 品質、 有効 性 及び 安全 性 の 確保 等 に関する 法律 施行 規則 ( 昭和 36年 厚生省 令 第 1 号) 第 十一条・ 第十 五条・ 第 百 四十 条 ほか 全 967 条 e - Gov 法令 API lawdata / 336M50000100001 ( 2026年9月15日 取得) - 薬局
並びに 店舗 販売 業 及び 配置 販売 業 の 業務 を 行う 体制 を 定める 省令 ( 昭和 39年 厚生省 令 第 3 号) 第 1 条 ほか 全 13 条 e - Gov 法令 API lawdata / 339M50000100003 ( 2026年9月15日 取得) - 薬剤師
法 ( 昭和 35年 法律 第 146 号) 全 103 条 e - Gov 法令 API lawdata / 335AC0000000146 ( 2026年9月15日 取得) - 厚生
労働 省 「 管理 薬剤師 等 の 責務 の 内容 等 について」 ( 第 4回 厚生 科学 審議 会 医薬品 販売 制度 改正 検討 部会 資料 2 - 3・ 平成 16年 7月21日) https : / / www.mhlw.go.jp / shingi / 2004 / 07 / s0721 - 6d.html
よくある質問
Q. 管理薬剤師になるには、何年の実務経験が必要ですか?
当サイト
Q. 管理薬剤師は他の薬局と兼務できますか?
薬機
Q. 管理薬剤師の条件は、会社によって違うのですか?
法令
この
当サイトから登録できる薬剤師転職サービス(MC-ファーマネット・アポプラス薬剤師・お仕事ラボ)
PR|MC-
| サービス | 雇用 | 職種 | 対応 | 公式 |
|---|---|---|---|---|
| MC- | 就職 | 調剤 | 営業 | MC- |
| アポプラス | 正社員 | 調剤 | 登録 | アポプラス |
| お仕事 | 求人 | 調剤 | 全国 | お仕事 |